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認定・保証

瑕疵保証

地盤調査

地盤調査

スウェーデン式サウンディング試験機を用いた地盤調査を行います。

基礎配筋調査

基礎配筋調査

図面指示通りの配筋がなされているか入念にチェックいたします。

構造検査

構造検査

指示された耐震金物などが適切な箇所に施工されているかを確認します。

完了検査

完了検査

建物が設計図書通りに施工されているかを確認します。

「長期優良住宅」認定技術基準

劣化対策(耐久性)

世代を超えて住み継がれるレベルの耐久性能です。

  • 床下空間高さ33cm確保
  • 床下空間、小屋裏空間点検口設置

維持管理・更新の容易性

メンテナンスやリフォームしやすい家にしなければなりません。

  • 維持管理対策等級3

省エネルギー性

断熱性能など、一定の省エネルギー性が確保されている必要があります。

  • 省エネルギー対策等級4

住戸面積

良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること。

  • 75m2以上(かつワンフロア40m2以上)

居住環境

地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること。

耐震性

大規模な地震に対して崩壊しにくい、また、もしもの際も直しやすく、損傷が少なくて済む一定の耐震性が必要です。

  • 耐震等級(倒壊等防止)2以上 または
  • 免震建築物

維持保全計画

  • 建築後の住宅維持保全の期間が30年以上
  • 構造耐久上主要な部分、給配水管等について、仕様、点検の項目及び予定時期が指定されたものであること。
  • 点検の予定時期がそれぞれ点検または更新から10年を超えないものであること。

「家族だんらんの家」は、このような厳しい基準を満たし、長年に渡り安心してお住まい頂ける住宅です。

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省令準耐火

「省令準耐火構造」の定義

「省令準耐火構造」は、住宅金融支援機構の融資等に特有の構造で、建築基準法に定める準耐火構造とは異なります。 「省令準耐火構造の住宅」とは、省令で定める基準(※)に適合する住宅をいい、 建築基準法で定める準耐火構造に準ずる耐火性能を持つ構造として、以下のように定められています。

  1. 外壁及び軒裏が、建築基準法第2条第8号に規定する防火構造であること
  2. 屋根が、建築基準法施行令第136条の2の2第1号及び第2号に掲げる技術的基準に適合するもの(不燃材料で造り又は葺く等)であること
  3. 天井及び壁の室内に面する部分が、通常火災時の加熱に15分間以上耐える性能を有するものであること
  4. 1〜3に定めるもののほか、住宅の各部分が、防火上支障のない構造であること

※勤労者財産形成促進法施行令第36条第2項及び第3項の基準を定める省令 (平成19年厚生労働省・国土交通省令第1号)第1条第1項第1号ロ(2)に規定する住宅又はその部分

「省令準耐火構造」の特長

省令準耐火構造の住宅の特長としては、

  1. 外部からの延焼防止(外壁・軒裏は防火構造、屋根は不燃材料等)
  2. 各室防火(天井、内部壁は15分耐火)
  3. 他室への延焼遅延(ファイアーストップ材及び防火火覆材の適切な設置)

があげられます。

また、省令準耐火構造の住宅は、建築基準法上は木造住宅の扱いですが、フラット35や住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)融資を利用する際は 準耐火構造の住宅の扱いとなります。 その際、火災保険料(※)が一般の木造住宅より割安となります。

※火災保険における省令準耐火構造の住宅の取り扱いについて、詳しくは、各保険会社にお問い合わせください。

税制メリット

「家族だんらんの家」なら、税金や金利など、様々な優遇措置を受けることができます。

5000万円住宅ローン借入の場合 約100万円お得 固定資産税・不動産取得税・登録免許税あわせて 約15万円お得 当初10年間の融資金利が1%低い 約315万円お得 省エネルギー性に優れた住宅のメリット年間冷暖房費 約4万年お得
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